レンタル楽譜利用規約
株式会社CAFUAレコード(以下「当社」)は、レンタル楽譜利用許諾申請書(以下「申請書」)に記載された申請者に対して、楽譜の貸し出し(以下「レンタル」)に関して、以下のとおり定めます。
1. レンタル契約の成立
- 申請者は、本規約に同意の上、申請書を提出するものとします。当社が申請書の内容を適当と認めた時点で、レンタル契約が成立します。
2. レンタル対象となる申請者
- レンタル楽譜の申請者は、以下の条件を満たした18歳以上の方とします。
- 学校部活動の担当顧問または学校長(すべての教育機関)
- 地域クラブ活動における団体責任者(地域クラブ団体)
- 楽団代表者または楽譜管理責任者(一般団体・職場団体)
- 楽譜管理責任者(専門学校・高等専門学校・大学に在籍している方)
- 申請者は、本契約に関する全ての責任を負います。
3. 利用団体
- レンタル楽譜は申請書に記載された演奏団体(以下「申請団体」)のみが利用可能です。いかなる場合でも申請団体以外の第三者が使用することはできません。他団体での使用が確認された場合、契約を即時終了し、楽譜を全て返却していただきます。また、該当団体の所属長に損害賠償を請求します。
- 複数団体で演奏を行う場合(合同バンド)は、代表団体を決定し、その団体が楽譜返却までの全ての責任を負います。また、合同バンドで申請を行った場合、代表団体であっても単独の団体として演奏できません。
- 電子オルガン・マンドリン・マーチングバンドなど、楽譜に記載された編成以外での演奏を希望される場合は、事前に当社へ確認してください。
4. 使用目的
- 楽譜の使用は申請者が記入された演奏での目的に限ります。目的外使用が確認された場合、契約を終了し、楽譜を直ちに返却していただきます。この際、レンタル料の返金は行いません。
- 申し込み完了後の楽譜貸出の取消、楽曲の変更はできません。
- 楽譜貸出期間内での演奏回数の制限はございません。
- コンクールやコンテストの上位・下位大会への出場には、再申請の必要はありません。
- やむを得ない理由で演奏会の会場や日程が変更になった場合、申請は不要です。
5. レンタル期間
- 当社が楽譜を出荷した日をレンタル開始日とし、レンタル開始日から起算して1年間(365日間)をレンタル期間とします。
- 申請者の都合で楽譜の受け取りが遅れた場合でも、レンタル期間の変更はできません。
- レンタル期間の延長を希望される場合は、貸出終了期日前までにご連絡ください。1年間または半年間の延長レンタル申込手続きと所定のレンタル料金を承ります。
6. 楽譜の取扱い
- 楽譜の無断複製は著作権法により禁じられています。ただし原本保護や、編成の都合でパート譜の補充が必要な場合に限り、複製を認めます。複製した楽譜は、原本返却の際に一緒にご返却ください。
- 楽譜への書き込みは鉛筆のみとし、それ以外での筆記具での書き込みは補償料金を請求いたします。
- 楽譜を破損・汚損・紛失した場合、弁済金をご請求いたします。
7. 楽譜の返却
- 貸出期間終了後7日以内に、指定の住所へ返却してください。理由なく返却が遅れた場合、延滞料金として延長料金相当額を請求します。
- 返却にかかる費用(送料・梱包費等)は申請者負担とします。配達補償・追跡サービス付きの配送方法を推奨します。
- 貸出期間中に早期返却された場合、その時点で貸出は終了します。
8. 保証および責任
- 当社は、引渡時に楽譜が正常な状態であることを保証しますが、利用目的への適合性・有用性については保証しません。
- 楽譜の引渡し後14日以内に不備を通知しなかった場合、楽譜は正常に引き渡されたものとみなします。
- 申請者の責によらない不備(乱丁・落丁・配送時の破損など)が確認された場合、無償で交換します。
9. 著作権適用範囲
- 当社での取扱楽曲は全て著作権保護期間中です。原則、演奏会での演奏では著作権使用料を支払う必要があります。
- レンタル料金には、演奏・録音に係わる著作権使用料は含まれておりません。別途、著作権管理団体(JASRAC・Nextone等)へご申請ください。
- 楽譜の変更・編曲を行う場合は、当社に確認してください。二次著作物に関する権利はすべて著作権者(当社)に帰属します。無断で二次著作物を販売・貸出・譲渡・インターネットへアップロードすることはできません。
10. その他
- 申請者が本規約に違反した場合、直ちに楽譜をご返却いただき、各条項に基づく金額を請求します。
- 本規約およびサービス内容は、予告なく変更する場合があります。
(2024年9月1日 改定)